結論から書くと、死後離婚しても相続権も遺族年金の受給権も失われません。
死後離婚とは配偶者が亡くなった後に、配偶者の血族との関係を終了させるための手続きを指します。
この手続きの背景や目的を理解するためには、まず一般的な誤解を取り除くことが重要です。
多くの人々は死後離婚を行うと、相続権や遺族年金の受給権が失われると考えがちです。
しかしこの認識は正確ではありません。
死後離婚後の相続権と遺族年金の受給権
実際には死後離婚の手続きを進めても、
- 亡くなった配偶者の遺産を相続する権利
- 遺族年金の受給権
には何の影響もありません。
具体的に言うと、死後離婚の手続きは配偶者の血族との関係、すなわち義理の家族との関係を終了させるものです。
これは亡くなった配偶者の財産や権利とは直接関係がないため、相続権はそのまま保持されます。
また遺族年金の受給資格も変わることはありません。
この点を踏まえると、生前に離婚することで生じる遺産や遺族年金の受給資格の喪失というリスクを回避しつつ、義理の家族との関係を終了させることができるのが、死後離婚の大きなメリットと言えます。
これにより例えば、
- 義理の家族との関係が良好でない場合
- 将来的なトラブルを避けたい場合
などに、死後離婚という選択肢を検討することができます。
相続権や年金受給権が失われないけど、勝手に死後離婚するのは良くない
さらに追加で説明すると、死後離婚の手続きには
- 姻族関係終了届
- 復氏届
などの具体的な書類の提出が必要です。
これらの手続きは役所で行うことができ、特に難しいものではありません。
しかし手続きを進める前に、できれば義理の家族や関係者とのコミュニケーションをとることが望ましいです。
これにより死後離婚後のトラブルや誤解を避けることができます。
一人で勝手に死後離婚の手続きをしてしまうと、義理の家族との関係が悪化してしまいます。
私も実際に、勝手に死後離婚した結果、義理の家族との関係が悪化してしまった人を何人か見てきました。
縁を切る位だから関係悪化しても構わないと思うかもしれませんが、お子さんと義理の家族との関係は切れませんので注意が必要です。
また死後離婚の手続きを行う際には、専門家のアドバイスを受けることで安心して手続きが出来ます。
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