死後離婚した場合、子供への影響はどうなる?

「死後離婚したいけど、子供とおじいちゃん・おばあちゃんとの関係はどうなるんだろう?」

この記事では死後離婚後の子供への影響を様々なケースで解説していきます。

この記事を書いた人
行政書士 早田拓真

早田行政書士事務所代表。
死後離婚の専門家として配偶者亡き後の様々な相談を受けている。

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死後離婚をしても子供と義父母との関係は変わらない

亡くなった配偶者との間に子供がいる場合。

死後離婚を行っても、子供と配偶者親族(夫の両親など)の血縁関係は終了しません。

つまり亡くなった夫との間に子供がいる場合、子供と夫の親族との血縁関係は継続します。

子供と義父母の関係は、死後離婚の有無に関わらず「孫と祖父母の関係」です。

また夫の両親が亡くなった際、子供は義父母の代襲相続人となる可能性があります。

代襲相続人なので遺産を貰える可能性があるという事です。

それから民法877条により、子供は夫の両親や兄弟姉妹に対しての扶養義務も継続します。

※【民法877条(扶養義務者)】
①直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
②家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等
内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

死後離婚しても子供の名字は変わらない

死後離婚を検討する際に気になることの1つが子供の名字です。

結論から述べると、死後離婚しても子供の名字は元のままです。

夫に先立たれた妻が旧姓に戻したい場合は、復氏届を提出します。

子供も一緒に苗字を変更したい場合は「子どもの氏の変更許可申立」を家庭裁判所に申し立てます。

妻だけ旧姓に戻す場合は復氏届だけで済むので簡単ですが、子供の姓を変えるのは裁判所を経由しないといけないので少々手間がかかります。

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